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麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われた元俳優・押尾学被告(31)に、東京地裁は2日、懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。執行猶予としては最長で、同罪の初犯では異例の厳しい判決となった。
裁判官「被告人は前へ。押尾学被告ですね」
押尾被告「はい」
裁判官「あなたに対する麻薬及び向精神薬取締法違反事件の判決を言い渡します。主文、被告人を懲役1年6月に処す。5年間、執行を猶予する」
押尾被告「はい」
裁判官「被告人は起訴状に書かれた通り、平成21年8月2日、東京都港区六本木6丁目12番2号、六本木ヒルズレジデンスB棟2307号室において、麻薬MDMAを若干量飲み込み、もって麻薬を施用した。
量刑の理由を説明します。本件は被告人が麻薬であるMDMAを1回、施用した事案であるが、被告人の認めるところによれば、2年くらい前から最近まで複数回、外国で複数の知人とMDMAを服用した経験があり、今回も親しい知人とともに同様の錠剤を服用した。麻薬施用者との交友関係が深く、麻薬に対する親和性が相当強いことがうかがわれる。その刑事責任を軽く見ることはできない。
しかし、被告人が公訴事実を認め、今後は違法薬物に手を出さないと述べていること、被告人には前科がないことなどの事情に照らせば、1度は社会内で更生する機会を与えるのが相当であるから、被告人を主文の刑に処した上で、今回はその刑の執行を猶予することとする。
ただし、本件のMDMA施用がどのような経緯で行われたのかという点に関する被告人の法廷での説明は、その内容が不自然であり、被告人自身が認めている犯行発覚までの経緯や、発覚後の被告人の言動に照らしても、およそ信用し難い。また、違法薬物との関係を断絶するための環境整備が十分にできているとも認め難い。そうすると、被告人については相当長期間にわたって再び違法薬物に手を出さないかどうかを見守る必要があると考えられる。そこで、執行猶予の期間を5年間とする。これで判決の言い渡しを終わります」
(2009年11月3日06時00分 スポーツ報知)
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